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風営法違反で逮捕の38歳グラドルが弁明「悪く言うと騙された…行政書士に」元「原田桜怜」激白

  • 執筆者の写真: 風営法代行申請おまかせ本舗
    風営法代行申請おまかせ本舗
  • 4月3日
  • 読了時間: 4分

更新日:6月16日


かつて「原田桜怜」「前田栄子」の名前で活動していたグラビアイドル手束真知子(38)が8日、YouTube「街録ch~あなたの人生、教えて下さい~」に出演。自身が経営している東京・秋葉原のコンセプトカフェが風営法の許可申請を行っていなかったため、警察に逮捕されていた件について言及した。


手束は昨年6月にXで「ご報告」から始まる長文をアップ。「報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。今回、私が経営する秋葉原にあるグラビアアイドルが働くコンセプトカフェ『発掘!グラドル文化祭』の営業内容が風営法の許可が必要なものだったと警察に検挙されました」と報告していた。

動画内で手束は昨年5月に摘発されたといい「風営法っていうものの許可を取ってなくて。取ってくださいねと注意を2月ぐらいに受けて行政書士の方に頼んだんですよ。ですけども、5月に摘発になっちゃったという」と説明。処理を頼んでいたが実行されていなかったと主張し「ちょっと悪く言うとだまされたみたいな感じなんですけど。行政書士が動いてなかった」と語った。


経緯として「もともとは2015年にオープンしたんですけど、その時の秋葉原界隈のコンカフェは、10年前は風営法を取らずに営業してもいいというか。(取らずに)営業しているお店がほとんどだったんですね。そんな中、私は何かあったら嫌だから、風営法を取りたいですって2015年に言ってたんですよ。で、その行政書士を紹介されたんですね」と説明した。


そして行政書士から「そしたら、この建物自体、もう近くに学校があるから取れないですよって言われたんですよ。でも(店舗を)契約しちゃってたんですよ。何をどうしたら風営法に触れないかってやっていたんですけど、それが10年たって、コンカフェは風営法取ってやりましょうねっていう世の中に変わってたらしいんですね。ちょっとそこはリサーチ不足だったんですけど」と補足した。

さらに「(行政書士から開店前に)風営法取れませんでしたって言われた時に、もう僕動いてるんで(未取得だったけど報酬の)半額の10万円くださいって言われたんですよ」と打ち明けた。


そして昨年2月に警察に注意された際に「(風営法が)取れないんです」と説明すると、警察側から「絶対取れます」と言われたという。「それでおかしいなと思って(以前に頼んだ)行政書士に聞いてみるかと」。そこで取得活動を開始した矢先の5月に摘発されたと明かした。

撮影スタッフからは「10年前に取れなかった人に何でお願いしてしまったのか」と指摘されると、「もう半額払っちゃったから悔しくて。悔しくて残りの半額でお願いしますって言ってちょっとディスカウントしちゃって。安かろう、悪かろうでダメだなと思いました」と反省していた。

手束は16歳でデビューし、原田桜怜の名で04年に「ミスヤングマガジン」を受賞。09年には前田栄子と改名後、のちに本名の手束真知子に戻した。その後は現役アイドルを続けながら秋葉原での店舗を経営していた。

「街録ch~あなたの人生、教えて下さい~」は、フリーランスのディレクター三谷三四郎氏が、さまざまなジャンルの注目人物に街頭インタビューするチャンネルで、著名芸能人から事件事故などの経験者まで登場。登録者数162万人を超える人気コンテンツとなっている。



該当する可能性のある風営法の条文

風営法第2条第1項第1号(接待飲食等営業)


「客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されている。


接待の定義

客の隣に座って会話をする

お酌をする

カラオケのデュエットをする

手を握るなどの親密な接触をする


これらの行為を伴う場合、スナックや居酒屋であっても「キャバクラ」などの「接待飲食等営業」に該当し、風営法の許可が必要 になります。


無許可営業による罰則(風営法第12条・第24条)

風営法の許可を得ずに「接待行為」を行うと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金 が科される可能性があります。


逮捕の可能性について

スナックで女性従業員が客の隣に座り、お酌をしたり、会話を盛り上げたりする行為が「接待」とみなされ、それを無許可で行った場合 は、風営法違反(無許可営業) で逮捕される可能性があります。

特に、以下のような状況があると、警察に摘発される可能性が高くなります。


・風営法の許可を取得していないスナックで「接待行為」をした

・客の隣に座り、長時間会話やお酌をしていた

・通報や密告があった


対策

スナック経営者は、「接待」にあたる行為を従業員にさせないようにする。

もし「接待飲食等営業」をしたい場合は、風営法の許可を取得する。

風営法に詳しい専門家(弁護士・行政書士)に相談する。


まとめ

スナックで女性従業員が客にお酌をしたり、隣に座って会話をしたことで逮捕された場合、それは無許可で「接待飲食等営業」を行った ことによる風営法違反 である可能性が高いです。スナック営業をする際は、「接待行為」の定義をよく理解し、適切な許可を取得することが重要です。


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