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無許可で接待…風営法違反の疑いで30代男を逮捕 従業員のなかには未成年者も

  • 荒井 哲也
  • 4 日前
  • 読了時間: 3分

無許可で女性従業員に男性客の接待をさせた疑いで30代の男が逮捕されました。


風営法違反の疑いで逮捕されたのは熊本市中央区桜町の会社役員の男(32)です。  

警察によると、今年10月、自身が経営する熊本市中央区下通のコンセプトカフェで、県公安委員会からの風俗営業の許可を受けずに女性従業員に男性客の接待などをさせた疑いです。  


調べに対し「許可を得ないでサービスを提供したことは、間違いありません」と容疑を認めています。  


店舗で働いていた女性従業員10人ほどの中には、複数人の未成年が確認されていて、警察は年少者を雇用した疑いも視野に捜査しています。


KAB熊本朝日放送



風営法は条文だけではなく、「各都道府県の条例」「公安委員会の運用」「業種ごとの解釈」「行政指導の実務」なども重要になりますので、これらも踏まえて専門的にお答えします。


■ 風営法の許可・届出関連

  • 風俗営業(1号・2号・5号など)の許可要件

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出

  • 特定遊興飲食店営業の許可

  • 図面・配置図・照明・音響などの基準

  • 申請書作成や審査で問題となりやすい点


■ 解釈・行政実務

  • 「接待行為」の該当性判断

  • 「遊興」の該当性

  • 客席の構造、区画、見通し基準

  • 風営法違反のリスク(無許可営業・名義貸しなど)


■ トラブル・リスク管理

  • 警察からの立入・指導

  • 違反時の罰則・営業停止・取消

  • 契約書やテナントの賃貸借で注意すべき点

【行政書士の立場からのアドバイス】


行政書士としての立場でお話しすると、風営法まわりは「知らないうちに違反していた」というパターンが本当に多い分野なんですね。


ですので、まず大切なのは“最初の段階でしっかり線引きをすること”だと思ってください。とくに接待や遊興の該当性は、お店側の「そんなつもりはなかった」と、警察の「これは接待に当たりますよ」の認識がズレやすいところなので、事前に業態を丁寧に確認しておくのが安心です。

それから、図面や照明、見通しの確保など、構造の基準は意外と細かくて、あとから指摘されると内装をやり直さないといけないケースがあります。

内装工事に入る前に、行政書士や公安委員会への事前相談をしておくと、ムダな出費を防げます。

許可や届出そのものはそこまで難しい手続ではありませんが、“書類が整っていること”より“大前提の基準に合っていること”の方がよほど重要です。


警察は図面を見ながら、実際の構造や営業実態まで含めてチェックしますからね。


もし不安な部分がある場合は、早めに専門家に相談して、業態や配置のどこにリスクがあるかを一緒に整理してもらうと良いです。風営は後から修正するとコストも時間もかかりますから、初期の段階での判断がいちばん大事になりますよ。


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