上越警察署と警察本部生活保安課などは11日(水)、風営法違反の疑いで、妙高市渋江町在住の飲食店経営52歳の男と、妙高市末広町在住の飲食店店長の45歳の男を逮捕しました。
警察によりますと、2人は共謀のうえ、上越市仲町4丁目地内で、無許可で飲食客に接待を行う風俗営業を営んだ疑いです。少なくとも警察では今年6月と9月上旬に営業していたのを確認しているということです。
2人は警察の調べに対し「無許可で営業したことに間違いはありません」と容疑を認めているということです。
引用元:上越妙高タウン情報 (https://www.joetsu.ne.jp/229025)
接待を伴う飲食は風営法の申請が必要です。
無許可による営業のリスクは極めて高く、無許可で風俗営業を行った場合、警察に摘発されたら、最悪の場合は、いきなり逮捕→書類送検→罰金、そして飲食店営業の営業停止処分となります。
運がよければ、指導警告を受けてから営業を中断することになります。
そうならないためにも、まずはご相談いただくところから始めてみましょう。
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