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無許可で風俗営業か 3人逮捕 八戸市のスナック

  • 執筆者の写真: 風営法代行申請おまかせ本舗
    風営法代行申請おまかせ本舗
  • 4月3日
  • 読了時間: 3分

八戸市内の飲食店で無許可で風俗営業をしていたとして経営者と従業員のあわせて3人が風営法違反の疑いで逮捕されました。


逮捕されたのは八戸市吹上2丁目の飲食店経営・関信夫容疑者50歳と従業員の髙松萌乃香容疑者24歳、従業員の小林賢斗容疑者31歳の3人です。


3人はきのう午後10時半すぎ八戸市長横町のスナック「ホワイトレディー」で県公安委員会の許可を得ずに客に女性従業員を同席させて接待させるなどした風営法違反の疑いが持たれています。


警察はきのう店内にいた3人を現行犯逮捕しました。

これまでの調べで3人は少なくとも2019年頃から無許可で営業していたとみられています。


警察は共犯事件として3人の認否を明らかにしていません。

家宅捜索で押収した証拠を精査するなどして実態の解明を進めています。






逮捕された方は他にも飲食店の経営をしていたようですが、わざとそうした届出を出していないように思えます。いわゆる「知らなかった」という言い訳が通るタイプではなく、悪質です。


女性従業員を同席させて接待する行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) に該当する可能性があります。具体的には、「接待行為」を伴う営業が無許可で行われた場合 に違反となります。



該当する可能性のある風営法の条文

風営法第2条第1項第1号(接待飲食等営業)


「客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されている。


接待の定義

客の隣に座って会話をする

お酌をする

カラオケのデュエットをする

手を握るなどの親密な接触をする


これらの行為を伴う場合、スナックや居酒屋であっても「キャバクラ」などの「接待飲食等営業」に該当し、風営法の許可が必要 になります。


無許可営業による罰則(風営法第12条・第24条)

風営法の許可を得ずに「接待行為」を行うと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金 が科される可能性があります。


逮捕の可能性について

スナックで女性従業員が客の隣に座り、お酌をしたり、会話を盛り上げたりする行為が「接待」とみなされ、それを無許可で行った場合 は、風営法違反(無許可営業) で逮捕される可能性があります。

特に、以下のような状況があると、警察に摘発される可能性が高くなります。


・風営法の許可を取得していないスナックで「接待行為」をした

・客の隣に座り、長時間会話やお酌をしていた

・通報や密告があった


対策

スナック経営者は、「接待」にあたる行為を従業員にさせないようにする。

もし「接待飲食等営業」をしたい場合は、風営法の許可を取得する。

風営法に詳しい専門家(弁護士・行政書士)に相談する。


まとめ

スナックで女性従業員が客にお酌をしたり、隣に座って会話をしたことで逮捕された場合、それは無許可で「接待飲食等営業」を行った ことによる風営法違反 である可能性が高いです。スナック営業をする際は、「接待行為」の定義をよく理解し、適切な許可を取得することが重要です。



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