top of page

【令和7年施行】風営法改正で何が変わる?ホストクラブ・風俗業界に激震!知っておくべきポイント総まとめ

  • 荒井 哲也
  • 6月16日
  • 読了時間: 4分


「悪質ホストクラブ問題」という言葉をニュースで耳にした方も多いのではないでしょうか?この問題を発端として、私たちの生活にも関わる可能性のある「風営法」が大きく変わろうとしています。令和7年(2025年)に施行されるこの改正、一体何がどう変わるのか、分かりやすくポイントをまとめました。



なぜ今、風営法改正なの?


今回の改正の大きなきっかけは、ホストクラブなどでの不当な高額請求や、その返済のために売春などを強要されるといった「悪質ホストクラブ問題」です 。

背景には、若者をターゲットにした搾取的なビジネスモデルや、匿名・流動型犯罪グループ(いわゆる「トクリュウ」)の関与も指摘されています 。

この法改正の主な目的は、

  • 弱い立場の人たちを守ること(特に若い女性など)

  • 犯罪グループの資金源を断つこと

  • 風俗業界全体の健全化 です。  



ここが変わる!改正風営法の注目ポイント5つ


ホストクラブやキャバクラなどで問題視されてきた、恋愛感情を悪用するような営業方法(いわゆる「色恋営業」)や、高額なツケ(売掛金)に関する規制が強化されます。

  • 料金のウソ説明はダメ!:実際より安いと誤解させるような説明で注文させるのはNG。

  • 恋愛感情につけ込むのはダメ!:「お金を使わないと関係が終わる」などと客を困らせて飲食させるのはNG。

  • 勝手に注文はダメ!:客が頼んでいないものを勝手に提供して困らせるのはNG。

  • 売掛金返済のための不当な要求はダメ!:脅したり、売春や性風俗店での勤務、AV出演などを強要したりして売掛金を返済させようとするのは絶対にNG。これには罰則(6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など)も設けられます。

ただし、「売掛金」そのものが禁止されるわけではありません 。あくまで不当な取り立てや、そのための違法行為の強要が問題視されています。  



性風俗店などが、従業員を紹介したスカウトやホストに対して紹介料(スカウトバック)を支払うことが禁止されます。これも悪質な搾取の温床となっていたため、罰則(6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など)付きで規制されます。



風営法の許可なく営業したり、名義を貸したりする行為に対する罰則が、ケタ違いに厳しくなります。

  • 個人:最高で「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」(現行は2年以下、200万円以下)

  • 法人:最高で「3億円以下の罰金」(現行は200万円以下)

これはホストクラブだけでなく、キャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなど、風営法の対象となる全ての業種に適用されます。


風俗営業の許可が取れない条件(欠格事由)が増えます。

  • 関連会社が過去に許可を取り消されている場合

  • 警察の調査後に処分逃れのために許可証を返した場合

  • 反社会的な勢力が実質的に経営に関わっていると判断される場合

これにより、不適切な事業者の参入や、処分逃れが難しくなります。


  • 大部分の改正:令和7年6月28日から  

  • 欠格事由の拡大など一部の規定:令和7年11月28日頃から(公布から6ヶ月後)  

事業者や働く人、利用する人が気をつけること

  • 事業者の皆さん:新しいルールをしっかり理解し、従業員教育を徹底しましょう。特に料金説明、売掛金の管理、従業員の採用・管理体制の見直しは必須です。 専門家への相談も検討しましょう。

  • 働く皆さん:自分が関わるお店が法律を守っているか、 新しい禁止行為に関与していないか、意識することが大切です。

  • 利用する皆さん:不当な勧誘や高額請求には注意し、 困ったときは一人で悩まず相談窓口を利用しましょう 。  

まとめ

 

今回の風営法改正は、単なる規制強化ではなく、悪質な搾取から人々を守り、業界全体の健全化を目指す大きな一歩です。私たち一人ひとりが関心を持ち、正しい情報を知ることが、より安全で公正な社会の実現につながるはずです。



Comentários


bottom of page