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執筆者の写真風営法代行申請おまかせ本舗

「闇スロ」5人逮捕、常習賭博と風営法違反疑い 八重山署 沖縄


八重山署は25日までに、石垣市美崎町で県公安委員会の許可を受けずに営業していた遊技場(通称闇スロ)で、不特定多数の客と常習的に金銭を賭けた賭博をしたとして、常習賭博容疑でいずれも石垣市のゲーム店従業員の30歳の容疑者と28歳の容疑者を再逮捕した。両容疑者は無許可営業をしたとして風営法違反容疑で既に逮捕されていた。


 また、同署は新たに同容疑で3人を逮捕した。署は捜査に支障があるとしていずれの認否も明らかにしていない。風営法違反容疑で新たに逮捕されたのはいずれも読谷村の自営業の男(33)、別の男(34)と、石垣市の会社員(35)の3容疑者。営業に組織的な関与があるとみて捜査を進めている。




今回は賭博に関する逮捕事例です。

一般的に賭博罪とは、金品など価値のある財物をかけて賭け事をした際に適用される罪のことをいいます。

芸能人やスポーツ選手などの著名人が賭博によって逮捕されるニュースを見たことがある人も多いのではないでしょうか。会社のレクレーションや学校の文化祭などで優勝者に金品を提供する企画を計画しているけれど、それが賭博罪に該当しないか確認しておきたい人も少なくないはずです。


闇スロ店とは、風営法に基づく許可を受けていない無許可営業の店舗でかつ設置されているパチスロも許可を受けずに違法改造され賭博として営業しているものであります。

闇スロ店の特徴としては

・改造したパチスロ遊技機を使用している。

・パチンコ店と異なり営業許可を受けていないので看板を掲げていない。

・入口から中が見えない、入口に鍵がかかっている。

・マンションの一室 などが挙げられます。


闇スロで遊技することは「賭博罪」になります。

 「賭博罪」は50万円以下の罰金、「常習賭博罪」は3年以下の懲役になります。


賭博罪は運営していても、逆に遊んでも罪になるので皆さんは誘われても決してお店に行ってはいけませんよ。



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