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デリヘルを開業する

デリヘルの開業と風営法取得までの流れ

わかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!

デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」です

無店舗型デリバリーヘルスの営業は、風営法第2条第7項において「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する各都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。

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届出受理日から10日後より、営業がスタートできます

私どもで「営業開始届出書」を作成代行&提出をいたします。

無事に「届出確認書」が交付されたら、届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要がありますのでご注意ください。

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事務所はどうしたらいいの?

事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域及び周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。また、営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能です。
但し、賃貸借物件の場合は、所有者の方から使用承諾書を頂く事が条件となります。

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デリヘル嬢の「待機所」はどうしたらいいの?

部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
但し、待機所についても賃貸借物件の場合は、待機所物件の登記簿上の所有者の方から
使用承諾書を頂くことが条件となります。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。

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デリヘル「受付所」は設置できるの?

無店舗型デリバリーヘルスの営業においては、設けることは原則出来ません。

店舗型のファッションヘルスの営業については、風営法及び各都道府県の条例によって厳格に規制されており、新規での開業は大変難しい状況にあります。

店舗型をご希望の場合は、あまりお力になれないかもしれません…。

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◇届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

◇書類

①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又
は外国人登録証明書のコピー 
⑤事務所・待機所物件の登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)

2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)

※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません

◇法人の場合 追加書類が必要です

①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

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