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テレクラを開業する

テレクラにも風営法の申請は必要です!

テレクラ開業に向けて必要なことを解説します!

店舗型電話異性紹介営業の申請が必要です

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすために交際の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐ事によって営む営業スタイル。

つまり「テレクラ営業」のことを指します。「店舗型電話異性紹介営業」の届出基準は、​店舗型性風俗特殊営業の基準が準用されています。

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ツーショットダイヤル、携帯電話を利用したテレフォンクラブも

専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く)を指します。

こちらの場合は「無店舗型電話異性紹介営業」で申請を行います。

スマートフォンなどで手軽にビジネス参入できる「個人テレクラ」に該当しますが、ご自宅などで開業される場合も申請が必要になりますのでご注意ください。

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営業できる地域が限定されている場合があります

【東京都】
商業地域のみ


【千葉県】
商業地域のみ


【神奈川県】
商業地域のみ


【埼玉県】
①川口市西川口1丁目の一部
②さいたま市大宮区宮町4丁目の一部


【福岡県】
商業地域のみ


【佐賀県】
商業地域のみ

上記地域内であっても、各都県では条例において別途、保全対象施設から条例で制定された範囲内の営業に制限をかけていますので、注意が必要です。

地域の制限のみを見れば、店舗型電話異性紹介営業は、他の店舗型性風俗特殊営業と比較すると、比較的に営業しやすい営業といえるかもしれません。

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◇届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

また、複数の店舗がある場合には店舗ごとに提出が必要となります。

◇書類<店舗型の場合>

  • 店舗型電話異性紹介営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 営業所の使用権限を疎明する書類

  • 営業所の平面図

  • 営業所周辺の略図

  • 営業者・役員全員・統括管理者の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)

  • 定款及び登記事項証明書(法人)

    ※出店の要件については、店舗型と無店舗型とでは大きく異なります。外部から視認することのできる店舗型の場合、清浄な風俗環境の保持という観点からやはり規制が厳しく、自治体ごとに店舗を設置することができる地域が限定されています。
    例えば兵庫県内において店舗を出店することのできる地域は、商業地域に限定されており、加えて半径200m以内に保全対象施設と言われる以下の施設が存在すると営業することはできません。

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事務所図面の参考資料

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