風営法に関わる用語
法律に関する難しい用語や補足情報をまとめました。
特定性風俗物品販売等営業の規制について
特定性風俗物品販売等営業とは
店舗を設けてアダルトグッズに該当する物品を販売し、若しくは貸し付ける営業を特定性風俗物品販売等営業といいます。また、販売や貸付けはしなくても、例えば近日に入荷する旨表示して展示するなど営業の宣伝を行っているとみられる場合もこれに含まれます。
具体的には、アダルトグッズ(性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品など)、アダルトDVD、アダルト雑誌、アダルト写真集、使用済み下着などが該当します。
-
性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
-
上記の写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
-
性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
-
性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
上記の「性的好奇心をそそる物品」とは、社会通念上一般人が見るなどしただけで性的な感情を著しく刺激されるようなものであることとされており、通常の書籍は「性的好奇心をそそる」ものには当たりません。
メンズエステは店舗型性風俗店?
摘発の恐れがあるメンズエステとは?
性風俗特殊営業における2号営業(店舗型ファッションヘルス等)に該当するサービスを提供しているお店です。
風営法では性風俗特殊営業2号営業について下記のように定義しています。
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項2号
マンションの1室を施術室としてサービスを提供するメンズエステは多くあります。
つまり、マンションの1室という「個室」で異性に対して「性的好奇心に応じて」サービスを提供していれば店舗型性風俗特殊営業としてみなされてしまいます。
「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって通常のマッサージ等は、同号の営業にあたらない。
(解釈運用基準第5-2)
幅広い概念ですが、いわゆる「ヌキ」のサービスや、きわどい衣装による施術を行っていると「性的好奇心に応じて」とされるケースが多いようです。
難しい解釈になりますが、実態としてはかなり厳しく判断されています。
◇メンズエステが店舗型性風俗店になると
上記の基準からメンズエステが店舗型性風俗特殊営業とみなされると、公安委員会への届出のが義務付けられ、風営法の規制の対象となります。
店舗型性風俗店が営業できない場所
風営法の規制の対象となった場合に最も厳しい規制は立地制限です。
風営法及び各都道府県の条例によって新規出店はほぼ不可能ではないかというレベルで規制されています。