ホスト・キャバクラを開業する
ホスト・キャバクラの開業と風営法取得までの流れ
わかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!
飲食店営業許可」と「風俗営業許可」
(風俗営業法1号営業(以下、風営法1号))が必要です
「風営法1号」に該当するのは、以下の通りです。
・客を接待して飲食を提供するキャバクラ、ホストクラブなど
・客の接待や飲食の提供と共にダンスなどの遊興を提供するキャバレーなど
・和式の客席で飲食を提供したり、芸妓などによって遊興を提供する待合や料理店など
「風営法1号」では、お客さまに対して「接待する」「もてなす」といった行為が対象になります。
例えば…
・客のそばに座って談笑したり、お酌をする
・客のそばに座って体を密着させたり、手を握る
・客と一緒に歌い褒めはやしたり、ダンスをする
・客と一緒に遊戯をしたり、ゲームをする
『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によってお客さまをもてなしている』かどうかがポイントとなります。
従業員名簿を整備しましょう
「法令で定められた事項」とは、次の8項目となっています。
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・従事する業務の内容
・雇用年月日
・退職年月日
従業員を雇用する際には必ず氏名や生年月日などを証明できるものの提示を受けるようにしておかねばなりません。また、18歳未満の未成年を雇っていた店舗では営業許可を取り消されるだけではなく、最悪の場合、摘発される可能性があります。
営業時間を必ず守りましょう
原則として午前6時から午前0時までと定められています。
それ以外での営業はできません。近くの店舗が営業しているからといって営業時間を守らないような店舗が多くありますが、場合によっては営業停止などの行政処分が科されることもありますので注意が必要です。
ただし条例で特別に午前1時まで可能な「営業延長許容地域」と呼ばれる場所もあります。また年末年始など特別な期間だけ営業の延長が認められる「特別日営業延長許容地域」も存在します。
苦情の処理に関する帳簿の備付けをしましょう
風営法1号の店舗は、「苦情の処理に関する帳簿」を備付けておかねばなりません。帳簿には、次に掲げる事項を記載し、最終記載から最終記載から3年間は保存しておくようにします。
・苦情を申し出た者の氏名および連絡先(氏名や連絡先が明らかでない場合はその旨)
・苦情の内容
・原因究明の結果
・苦情に対する弁明の内容
・改善措置
・苦情処理を担当した者
実際に苦情がなかったとしても、帳簿自体は備えつけておかねばなりませんので注意が必要です。また苦情に対する記録だけではなく、その苦情が起きた原因を究明し、苦情が起きないように改善した内容まで記さなくてはなりません。
◇届出に必要な書類・図面
届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
◇書類
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所物件の登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)
2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません
⑦契約書
◇法人の場合 追加書類が必要です
①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し/身分証
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤契約書
◇選任する管理者に係る次に掲げる書類
①誠実に業務を行うことを誓約する書面
②住民票の写し
③市区町村の発行する身分証明書
④法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑤管理者の写真2枚
事務所図面の参考資料