デートクラブを開業する
デートクラブ(交際クラブ)の開業と風営法取得までの流れをわかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!
「営業開始届出書」が必要です
デートクラブ営業とは、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいいます。デートクラブとは、出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)とは異なり、交際クラブともいわれています。
厳密には、これは風俗営業ではなく、自由な恋愛を求める男女が登録し、相手を紹介してもらって出会うという合法的な会員制の倶楽部です。一般的に、出会い系喫茶はデートクラブではなく、店舗型性風俗特殊営業に該当するため、風営法によって届出が義務付けられています。
届出受理日から10日後より、営業がスタートできます
私どもで「営業開始届出書」を作成代行&提出をいたします。
無事に「届出確認書」が交付されたら、届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要がありますのでご注意ください。
事務所方式と営業所方式の2種類があります
事務所は、お客さんが出入りしない場所のことであり、
営業所は、お客さんが出入りする場所のことです。
どちらで営業しても大丈夫ですが、営業所の形で行う場合は営業所の場所に制限がかかりますのでご注意ください。
<営業所の設置禁止区域>
・第一種低層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・準住居地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種住居地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種住居地域
また、以下の施設の半径200m以内にも営業所を設けることができません。
・学校(大学を除く)
・児童福祉施設
・図書館
・病院、診療所(入院施設のある)
広告・宣伝の制限があります
デートクラブの広告や宣伝を行うときには、次の2つの制限があります。
① 青少年に広告物を配布してはならない
② 広告・宣伝を行う場所が制限される
②の広告・宣伝の場所の制限については、指定の場所以外で、「デートクラブ営業の営業の名称」、「所在地」、「電話番号」「その他の当該営業に関する事項」に係る広告物を表示し、又は広告文書等を配置してはならないとされています。
<広告・宣伝がOKな場所>
・ 風俗営業1~4号の営業所(キャバクラやスナック、雀荘など)
・ 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所
・ 東京都青少年の健全な育成に関する条例により指定された映画等を上映し、
又は上演する興行場
・ デートクラブの営業所
◇届出に必要な書類・図面
届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
◇書類
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所物件の登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)
2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません
◇法人の場合 追加書類が必要です
①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
事務所図面の参考資料