ガールズバーを開業する
ガールズバーやコンカフェの開業と風営法取得までの流れ
わかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!
「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です
(1)飲食店営業許可
食品衛生法では、特定または不特定の人に対して食べ物を供給する人や法人を「食品等事業者」として定めています。飲食店の経営者もまた、食品衛生法の3条において規定されている「食品等事業者」の一種です。したがって、飲食店の運営をするためには、食品衛生法の規定に従って都道府県知事の許可が必要になります。
ガールバーも飲食店に該当するため、管轄する地域の都道府県知事から許可を取得する必要があります。
(2)深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜0時以降に顧客にお酒を提供するお店については深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。
ガールズバーを営業するにあたり、お酒の提供を行うことと思いますが、深夜0時をまたいでも営業をする予定がある場合には、この届け出が必要になります。
風営法1号許可が必要となる場合があります
ガールズバーは飲食店の営業許可を都道府県知事から受けて、警察に深夜酒類提供飲食店営業開始届出を届け出れば営業が開始できます。しかし、これらの許可や届け出以外にも風俗営業許可が必要になるケースがあります。
◇接待行為が発生する場合
接待行為は、一般的にいわれる接待とは異なり、風営法における接待行為です。
具体的な行為としては、一緒にカラオケでデュエットをすることや、客と同じ席について話をすることなどが該当します。
つまり、キャバクラやスナックなどで行われている行為が接待行為となり、これらの行為をサービスとして提供する場合は風俗営業許可を取らなくてはなりません。
ご相談の際にお申し付けください。私どもでサポートいたします。
◇キャバクラと間違われないようにしましょう
営業を行うためには、ガールズバーもキャバクラも所轄する保健所の許可が必要です。
そして、午前0時以降も営業を行うのであれば所轄の道府県公安委員会(警察)に「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要であり、多くのガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」として営業しています。一方で、先述した接待を行うガールズバーであれば道府県公安委員会から「接待飲食等営業」の風営法1号許可が必要です。
それぞれの大きな違いは、以下の通りです。
「深夜酒類提供飲食店」……接待はNG、深夜0時以降も営業OK
「接待飲食等営業(風営法1号許可)」……接待はOK、深夜0時以降は原則営業NG
たとえガールズバーであっても風俗営業許可を取得すれば接待は可能になります。しかし、風営法第13条の適応を受けることになるため、深夜0時以降の原則営業ができなくなります。
年齢の制限にご注意ください
ガールズバーが違法営業として摘発される理由のひとつに、
スタッフの年齢による制限があります。
一般的には、働く人と雇用する人について定めた法律として「労働基準法」があります。
また、労働基準法では、満18歳に満たない人を夜10時から朝5時までの間、基本的には業種を問わず、働かせてはいけない決まりです。同時に、風営法においても、18歳未満の者が客として入店することはもちろん、従業員として接待をさせることを禁止しています。
昨今 、18歳以下を客として迎えたり、スタッフとして接客業務をさせてしまったりするとが原因で摘発の件数が増加しています。
違法で接待行為をしていませんか?
サービスの提供内容が法律に違反し、摘発されるケースもあります。
ガールズバーではお客さまへの接待行為は原則としてできません。それにもかかわらず、お客さまと同じ席に座らせて接客をさせている場合や、ゲームなどのイベントやサービスを行っている場合は違法行為とされ、摘発されてしまいます。
違法営業として摘発されないためには、法律に則った営業をする必要があります。風営法や労働基準法など、ガールズバーを開業し、運営していくにあたって関連性のある法律をしっかりと確認し、違法行為に該当しない営業をしましょう。
私どもで企画から開業までしっかりと伴走させていただきます。安心してご相談ください。
◇届出に必要な書類・図面
届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
◇書類
①飲食店営業許可
②食品衛生責任者の資格を証明する書類
③飲食店営業許可申請書
➃場所の見取り図
⑤営業設備の大要・配置図
⑥内装の配置の平面図
⑦水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
⑧登記事項証明書(法人が申請する場合)
◇深夜における酒類提供飲食店の営業開始届出
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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
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店を営業の方法を記載した書類
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店を営業する建物に関する書類(建物の概要図、建物使用承諾書、建物賃貸借契約書、建物の全部事項証明書など)
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店舗周辺の地図
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店の平面図、求積図
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照明、音響、防音の設備図
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飲食店営業許可証
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住民票(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
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申請者の印鑑
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申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、役員の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)、法人代表社印
事務所図面の参考資料