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ソープを開業する

ソープの開業と風営法取得までの流れ

わかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!

ソープの開業はとても厳しい状況にあります

プレイルームを構えるソープは店舗型の風俗店に該当し、営業の届出区分は店舗型性風俗特殊営業の1号に分類されます。

近年は風営法の規制をきっかけに開業場所の規制が厳しくなり、ソープの新規出店がとても難しい状況にあります。条例で認められた区域であっても、学校・図書館・児童施設の周囲200メートル以内は営業禁止区域となり、新規出店ができるエリアは非常に少ないです。

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こんな開業方法もあります

既存店の経営権を取得することで新規開業をすることができます。

店舗自体は「居抜き」になりますが、活用次第で開業が実現し、オーナーになることができます。

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◇届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

◇書類

①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又
は外国人登録証明書のコピー 
⑤事務所・待機所物件の登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)

2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)

※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません

◇法人の場合 追加書類が必要です

①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

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詳細は直接、行政書士がヒアリングいたします!

ソープランドの開業は一筋縄ではいきません。

慎重に対応させていただくため、直接、行政書士がお客さまにヒアリングを実施いたします。

ご相談料は頂きません。 まずは、お気軽にお問い合わせください。

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秘密厳守します!

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