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メンズエステを開業する

メンズエステサロンについて

詳しく解説します!

メンエスと風営法の関係を理解しましょう

メンズエステを開業する際には風俗営業法(風営法)をしっかりと理解し、規制に抵触しないよう細心の注意を払う必要があります。

店舗型性風俗特殊営業の「2号営業 店舗型ファッションヘルス」とみなされてメンズエステが摘発されるケースがあります。風営法では2号営業を「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と定義づけています。無許可でこれに該当するサービスを提供していた場合、違法となってしまうのです。

そもそも、メンズエステには「美容系メンズエステ」「リラクゼーション系メンズエステ」「風俗系メンズエステ」の大きく3つに分類されます。それぞれについて注意点を見ていきましょう。

▶(用語:摘発の恐れがあるメンズエステとは?

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メンエスは大きく分けて3種類

美容系メンズエステの場合

美容系メンズエステとはダイエットや脱毛、美肌などの美容の向上を目的としたメンズエステです。男性向けに痩身マッサージやフェイシャルエステ、脱毛、スキンケアなどを行います。これらの施術は性的好奇心を満たすようなものではないので、通常であれば風営法に抵触するおそれもありません。

ただし、個室の中で性的なサービスを提供したり、露出度が高いコスチュームで施術を行ったりした場合、摘発の対象になるリスクが高くなります。

リラクゼーション系メンズエステの場合

リラクゼーション系メンズエステとは心身の緊張をほぐすことを目的としたメンズエステです。アロママッサージやリンパマッサージなどの施術を行います。こちらも、本来の目的に沿って首や肩、腰などのマッサージを行っている場合であれば問題はありません。

やはり、個室での性的なサービスや露出度の高いコスチュームは違法となる可能性があります

風俗系メンズエステの場合

風俗系メンズエステとは性的サービスを提供することを目的としたメンズエステのことを指します。美容系メンズエステやリラクゼーション系メンズエステと同様の施術を行うこともありますが、標準あるいはオプションで性的なサービスを行い、男性の性的好奇心を満たします。

風俗系メンズエステは厳密には店舗型ファッションヘルスという扱いになり、許可を取得しなければ営業することはできません。

また、施術をしているとたまたま際どい部分に触れる可能性もありますが、それが常態化していたり故意に行っていたりした場合は、店舗型のファッションヘルスとみなされる可能性がありますので、注意が必要です。「たまたま触ってしまった」という言い訳は通用しません。

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出張型メンズエステの場合は無店舗型性風俗特殊営業が必要です

店舗を設けることなく出張型のメンズエステサロンとしてスタートさせる場合は、デリヘルと同じ流れで届出を出します。事務所として使用する物件と待機所に利用する物件が必要になります。それぞれ同じ場所でも問題ありませんが、物件オーナーからの使用承諾書が必要なので、許可物件を探す必要があります。

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◇届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

また、複数の店舗がある場合には店舗ごとに提出が必要となります。

◇書類<店舗型の場合>

  • 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 営業所の使用権限を疎明する書類

  • 営業所の平面図

  • 営業所周辺の略図

  • 営業者・役員全員・統括管理者の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)

  • 定款及び登記事項証明書(法人)

    ※出店の要件については、店舗型と無店舗型とでは大きく異なります。外部から視認することのできる店舗型の場合、清浄な風俗環境の保持という観点からやはり規制が厳しく、自治体ごとに店舗を設置することができる地域が限定されています。

◇書類<無店舗型の場合>

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 事務所の使用権限を疎明する書類

  • 事務所の平面図

  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)

  • 定款及び登記事項証明書(法人)

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事務所図面の参考資料

同業者の嫌がらせにご注意ください

メンズエステ業界では同業者から嫌がらせを受けることもあるようです。例えば、クレーマーをよこす、架空の予約を入れる、悪評を広げる、「性的なサービスをしている」と警察に虚偽報告する、店舗の破損や備品の盗難、店舗が入っているマンションの住民に嫌がらせをする、キャストに嫌がらせをするなど、さまざまな事例があるそうです。近隣にいるライバルを潰して自分のメンズエステの利益を確保するために、このような嫌がらせが行われます。

開業時に近隣に競合がいないか確認しておく、性的サービスを提供しない、防犯カメラを設置する、嫌がらせを受けたらすぐに警察に通報するか法的措置をとるなどの対策が必要です。

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