個室ビデオを開業する
個室ビデオの開業と風営法取得までの流れ
わかりやすく、簡単に全体像を解説していきます!
個室ビデオは「店舗型性風俗特殊営業3号営業」です
ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等などが、この営業形態に当たります。
個室ビデオは店舗型性風俗特殊営業の3号営業に該当します。
届出受理日から10日後より、営業がスタートできます
私どもで「営業開始届出書」を作成代行&提出をいたします。
無事に「届出確認書」が交付されたら、届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要がありますのでご注意ください。
◇届出に必要な書類・図面
届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
また、複数の店舗がある場合には店舗ごとに提出が必要となります。
◇書類
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所・待機所物件の登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)
2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません
◇法人の場合 追加書類が必要です
①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
また、営業開始時だけではなく、「営業廃止」「変更」時においても届出が必要となりますので覚えておきましょう。
事務所図面の参考資料