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アダルトグッズショップ

を開業する

アダルトグッズを取り扱うアダルトショップについて

詳しく解説します!

店舗型と無店舗型の2種類があります

アダルトショップは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において「性風俗関連特殊営業」に分類されており、アダルトグッズを販売するためには、この法律に基づいた適正な届出が必要になります。

アダルトグッズを販売する方法としては「店舗型」と「無店舗型」が存在します。

あなたの事業スタイルはどちらですか?

同じ「性風俗関連特殊営業」に分類されますが、手続きや要件はそれぞれ異なります。

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店舗型性風俗特殊営業の場合

店舗を構えてのアダルトグッズの販売等については、風営法において性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業)に区分されています。

風営法の条文における「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」を店舗型性風俗特殊営業(5号営業)としているため、「専ら」には当たらない範囲でアダルトグッズを販売し、若しくは貸し付ける営業が特定性風俗物品販売等営業に該当することになります。

▶(用語:アダルトグッズとは?)

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無店舗型性風俗特殊営業の場合

店舗を設けることなくインターネット等を用いて通信販売を行おうとする際はこちらの営業形態に該当することとなります。

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利用者の年齢制限及び年齢確認方法についてご確認ください

アダルトグッズ等通信販売事業においては「18歳未満の者」をサービス利用者とすることは出来ません。
営業者は下記のいずれかの方法により、サービス提供前にサービス利用者の年齢が18歳以上であることを確認しなければなりません。以下の方法をご参考ください。

①サービス利用者から、運転免許証、健康保険証等の年齢又は生年月日を証する書面の提示、写しの送付を受ける。

②サービス利用者から、クレジットカード決済その他児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。

③あらかじめ上記①又は②の方法により、児童でないことを確認したサービス利用者に対し、パスワードを与え、サービス利用時にはパスワードの入力を受ける。

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◇届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

また、複数の店舗がある場合には店舗ごとに提出が必要となります。

◇書類<店舗型の場合>

  • 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 営業所の使用権限を疎明する書類

  • 営業所の平面図

  • 営業所周辺の略図

  • 営業者・役員全員・統括管理者の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)

  • 定款及び登記事項証明書(法人)

    ※出店の要件については、店舗型と無店舗型とでは大きく異なります。外部から視認することのできる店舗型の場合、清浄な風俗環境の保持という観点からやはり規制が厳しく、自治体ごとに店舗を設置することができる地域が限定されています。
    例えば兵庫県内において店舗を出店することのできる地域は、商業地域に限定されており、加えて半径200m以内に保全対象施設と言われる以下の施設が存在すると営業することはできません。

◇書類<無店舗型の場合>

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 事務所の使用権限を疎明する書類

  • 事務所の平面図

  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)

  • 定款及び登記事項証明書(法人)

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事務所図面の参考資料

その他注意点

営業上の禁止事項
広告制限区域において、看板、貼り紙などの広告物を掲示すること。
人の住居にビラ・パンフレット等の広告物を配り又は差し入れること。
雑誌、インターネット等により広告・宣伝をするときは、18歳未満の者の利用禁止を明らかにしなければなりません。


営業の承継
アダルトグッズ等通信販売事業については「相続」、「法人の合併又は分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合も、他者への営業承継は認められません。

営業を廃止したとき
アダルトグッズ等通信販売事業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に公安委員会に対し、届出確認書を添付し「廃止届出書」を提出する必要があります。

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