届出までの流れ
事前相談
担当の行政書士による事前ミーティングを実施いたします。
登録したいサイトの数、事務所の所在、管轄の警察署について詳しくヒアリングいたします。
また、映像送信型性風俗特殊営業開始届出書の記載事項及び添付書類などの届出手続については、行政書士が直接所轄警察署の事務担当者に相談しますので、お客様がやり取りする必要はありません。
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書及び添付書類の作成・収集
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書及び添付書類を作成・収集します。
①免許証または保険証
②賃貸借契約書
③建物の登記事項証明書
④事務所平面図
ヒアリング内容
1.申請時に使用する会社携帯電話番号(個人携帯番号でも可)
2.運営するサイトのURL、名前
3.サーバーの会社名、住所、連絡先
4.サイトの決済方法
など
事務所平面図
事務所平面図は手書きでもOKです。
事務所はご自宅で登録することも可能です。
(クリックすると拡大します)
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書及び添付書類の提出
担当の行政書士が最寄の管轄の警察署へ「映像送信型性風俗特殊営業開始届出書」に提出します。
提出してから、10日後より事業をスタートすることができます。
※受理されるまでに、修正や追加で映像送信型性風俗特殊営業開始届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。
映像送信型性風俗特殊営業届出に対する調査
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書が受理され、無店舗型性風俗特殊営業等届出審査票に基づき、調査がなされます。
?
「届出」なのに審査があるんですか?
A
届出とは一般的に書類を提出するだけ、という作業をイメージされますが、こと風営法に関しては厳しい審査を要します。
お客様の業態によっては別の書類をさらに用意しないといけないということや、警察署へによっては受理できないということもあります。(万一の際はご相談ください)
映像送信型性風俗特殊営業開始届出確認書の交付
問題なく調査を終えると、映像送信型性風俗特殊営業開始届出について所轄警察署の事務担当者から連絡があります。
そこで、すべての調査項目を満たしている場合には、受領書と引換えで、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書が交付されます。